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子供に一軒家を譲りたい!気になる相続税はいくらかかるの?

子供が将来的に相続する場合に、税金がいくらかかるのか気になるところです。従来は相続税を支払う人は、比較的層が限定されていました。しかし、平成27年に基礎控除額が大きく削減されたことで、相続税を支払うことになる人の数は確実に増加しています。従来は配偶者の基礎控除が5000万円、子供一人あたり1000万円と規定されていましたが、平成27年の法律改正でそれぞれの基礎控除が、配偶者は3000万円、子供は一人600万円と改正されたのです。つまり、この基礎控除額を超えた一軒家や預貯金などの遺産があると相続税を課される可能性がでてきます。とはいっても知識もなくては計算できないのは一般的な事実です。そこで、一軒家の相続税の計算ポイントと、税が軽減される特例制度などをご紹介します。

最初に確認しておくべきなのは、土地と建物は個別に評価されるということです。一軒家だからといって、一括して課税対象額を評価されるわけではないので注意して下さい。それというのも、税金を計算するためには、税率をかける対象の評価額を確定する必要があるからです。
まず、建物の評価額の確定は簡単で、固定資産税評価額をそのまま採用するだけです。固定資産税評価額は毎年分割して納付するための、納入通知書に記載されています。これに対して土地は少し複雑です。建物のように固定資産評価額で計算できないので、土地の評価額は路線価方式、または倍率方式のいずれかで計算されることになるわけです(どちらの方式になるかは管轄税務署で確認することが必要です)。
路線価方式では土地に面した道に記された路線価に注目します。1000円単位で記載されているので、これに地積を乗じると評価額になります。倍率方式は固定資産税評価額に一定倍率を乗じたものが評価額になるわけです。いずれも地価や評価替えをきっかけに変動する可能性はあります。

このような方法で一軒家の評価額を合算して、基礎控除額を控除した評価額に、金額に応じた累進税率(15~55%まで)をかけて税金を計算します。
ただし、個別の一軒家については、相続税を特例として軽減する制度が用意されています。それが小規模宅地などの特例というものです。小規模宅地等の特例に該当すると、一定の条件をみたす一軒家であると、330平方メートルまでの部分については個別の敷地評価額の80%を軽減してくれるというものです。路線価は変動する可能性はあるものの、相続税軽減のために、ぜひポイントを抑えておきたい制度といえます。